枝番号は「57_2」のように指定します。

義務付けの訴えの提起があつた場合において、

又はその義務付けの訴えに係る処分裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、
本案について理由があるとみえるときは、

裁判所は、
決定をもつて、
仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができる。
方法申立てにより、
定義以下この条において「仮の義務付け」という。
差止めの訴えの提起があつた場合において、

又はその差止めの訴えに係る処分裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、
本案について理由があるとみえるときは、

裁判所は、
決定をもつて、
仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることができる。
方法申立てにより、
定義以下この条において「仮の差止め」という。
又は仮の義務付け仮の差止めは、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、

することができない。
第二十五条第五項から第八項まで、
又は仮の義務付け仮の差止めに関する事項について準用する。
又は前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判前項において準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、

当該行政庁は、
又は当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分裁決を取り消さなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法