枝番号は「57_2」のように指定します。
義務付けの訴えの提起があつた場合において、
又はその義務付けの訴えに係る処分裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、
本案について理由があるとみえるときは、
裁判所は、
決定をもつて、
仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができる。
差止めの訴えの提起があつた場合において、
又はその差止めの訴えに係る処分裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、
本案について理由があるとみえるときは、
裁判所は、
決定をもつて、
仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることができる。
又は仮の義務付け仮の差止めは、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、
することができない。
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