枝番号は「57_2」のように指定します。

審査会は、
必要があると認める場合には、

審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁にその主張を又は記載した書面資料の提出を求めること、
又は適当と認める者にその知っている事実の陳述鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
定義以下この款において「審査関係人」という。
定義以下この款において「主張書面」という。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法