枝番号は「57_2」のように指定します。

審査庁は、
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、
補足説明前条第一項の規定による諮問を要しない場合同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき

遅滞なく、
裁決をしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法