枝番号は「57_2」のように指定します。

又は審査請求人参加人は、
又は第四十一条第一項第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、
審理員に対し、
提出書類等又はの閲覧若しくは当該書面当該書類の写し当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
定義第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。
補足説明電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧
この場合において、

審理員は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、
その他正当な理由があるときでなければ、
又はその閲覧交付を拒むことができない。
審理員は、
前項の規定による閲覧をさせ、
又は同項の規定による交付をしようとするときは、

又は当該閲覧交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。
ただし書き
ただし
審理員が、
その必要がないと認めるときは、

この限りでない。
審理員は、
第一項の規定による閲覧について、
及び日時場所を指定することができる。
第一項の規定による交付を又は受ける審査請求人参加人は、
実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
方法政令で定めるところにより、
審理員は、
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、

前項の手数料を減額し、
又は免除することができる。
方法政令で定めるところにより、
地方公共団体に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
又はとし地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
限定都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。
語句の指定政令
語句の指定条例
語句の指定政令で
語句の指定審査庁が

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法