枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる事項は、
登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
出版権の設定、移転、変更若しくは又は消滅処分の制限
出版権を目的とする質権の設定、
移転、変更若しくは又は消滅処分の制限
第七十八条の規定は、
前項の登録について準用する。
この場合において、
同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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