枝番号は「57_2」のように指定します。

及び文学的美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、
又は著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、
著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物で、
その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、
その本国において定められる著作権の存続期間による。
除外第六条第一号に該当するものを除く。

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