枝番号は「57_2」のように指定します。
著作物は、
次の各号のいずれかに該当するものに限り、
この法律による保護を受ける。
日本国民の著作物
最初に国内において発行された著作物
前二号に掲げるもののほか、
条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
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原典: e-Gov法令検索 著作権法