枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定は、
次に掲げる行為の対価として財産上の利益を又は受ける目的若しくは有償著作物等の提供提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、
次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、
適用しない。
有償著作物等について、
原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、
又は原作のまま公衆送信を行うこと。
有償著作物等について、
原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、
又は原作のまま公衆送信を行うために、
当該有償著作物等を複製すること。
前項に規定する有償著作物等とは、
著作物又は実演等であつて、
有償で公衆に提供され、又は提示されているものをいう。
又は無名変名の著作物の発行者は、
その著作物に係る第一項に規定する罪について告訴をすることができる。
ただし書き
及びただし第百十八条第一項ただし書に規定する場合当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、
この限りでない。
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