枝番号は「57_2」のように指定します。

第百十九条第一項から第三項まで、
第百二十条の二第三号から第六号まで、
及び第百二十一条の二前条第一項の罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
前項の規定は、
次に掲げる行為の対価として財産上の利益を又は受ける目的若しくは有償著作物等の提供提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、
次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、
適用しない。
有償著作物等について、
原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、
又は原作のまま公衆送信行うこと
拡張自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。
限定当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。
有償著作物等について、
原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、
又は原作のまま公衆送信を行うために、
当該有償著作物等を複製すること
限定当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。
前項に規定する有償著作物等とは、
著作物又は実演等であつて、
有償で公衆に提供され、又は提示されているものをいう。
限定著作権、出版権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。
除外その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの(国外で行われた提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきもの)を除く。
又は無名変名の著作物の発行者は、
その著作物に係る第一項に規定する罪について告訴をすることができる。
ただし書き
及びただし第百十八条第一項ただし書に規定する場合当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、
この限りでない。

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