枝番号は「57_2」のように指定します。

又は共同著作物の各著作者各著作権者は、
又は他の著作者他の著作権者の同意を得ないで、
又は第百十二条の規定による請求若しくはその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
前項の規定は、
又は共有に係る著作権著作隣接権の侵害について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法