枝番号は「57_2」のように指定します。

又は内国法人恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託又はの終了一部の解約により支払を受ける収益の分配については、
適用しない。
除外所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項において同じ。
複合その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。次項及び第三項において「上場証券投資信託等」という。
限定恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるものにあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第九条の三第二号に規定する公募により行われたもの
除外特定株式投資信託を除く。
特定受益証券発行信託
又は内国法人恒久的施設を有する外国法人に又は対し国内において上場証券投資信託等の終了一部の解約により金銭その他の資産の支払をする者は、
当該償還金等の支払を又は受ける内国法人恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、
その法人の又は及び名称本店主たる事務所の所在地
当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、
当該支払をする又は者の本店主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
複合当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。以下この項において同じ。
複合恒久的施設を有する外国法人に対し支払われるものにあつては、当該恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項及び次項において「償還金等」という。
定義以下この条において「上場証券投資信託等の償還金等の支払調書」という。
時期その上場証券投資信託等の終了又は一部の解約があつた日の属する月の翌月末日までに、
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、

当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、
その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくは提示提出を求めることができる。
拡張その写しを含む。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、

当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第三項の規定による又は質問検査若しくは提示提出の要求をする場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。
及び第三項第四項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前項に定めるもののほか、

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