枝番号は「57_2」のように指定します。
保税地域から引き取られる酒類のうち、
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、
又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類に係る酒税の税率は、
一キロリットルにつき、
当該各号に定める金額とする。
ただし書き
ただし、
その者が入国の際に携帯して輸入する又はウイスキー等別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、
この限りでない。
関税定率法別表第二二〇三・〇〇号に又は該当する酒類同表第二二〇六・〇〇号の二ののBのに該当する酒類
二十万円
又は関税定率法別表第二二〇八・二〇号第二二〇八・三〇号第二二〇八・九〇号の一のに該当する酒類
八十万円
又は関税定率法別表第二二〇八・四〇号第二二〇八・五〇号第二二〇八・六〇号に該当する酒類
五十万円
関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類
四十万円
前項の規定は、
商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。