枝番号は「57_2」のように指定します。

保税地域から引き取られる酒類のうち、
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、
又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類に係る酒税の税率は、
一キロリットルにつき、
当該各号に定める金額とする。
定義以下この条において「ウイスキー等」という。
優先酒税法第二十三条及び前条の規定にかかわらず、
方法当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、
ただし書き
ただし
その者が入国の際に携帯して輸入する又はウイスキー等別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、

この限りでない。
関税定率法別表第二二〇三・〇〇号に又は該当する酒類同表第二二〇六・〇〇号の二ののBのに該当する酒類
法律番号明治四十三年法律第五十四号
限定関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。
補足説明
補足説明
二十万円
又は関税定率法別表第二二〇八・二〇号第二二〇八・三〇号第二二〇八・九〇号の一の該当する酒類
補足説明
除外同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。
八十万円
又は関税定率法別表第二二〇八・四〇号第二二〇八・五〇号第二二〇八・六〇号に該当する酒類
五十万円
関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類
四十万円
前項の規定は、
商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法