枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、
当該事項が、
又は農業の生産性の向上のたに規定する認定開発供給実施計画に係る第十四条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、
当該登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、
当該各号に定める割合とする。
株式会社の又は設立資本金の額の増加
千分の三・五
合併による又は株式会社の設立資本金の額の増加
又はイロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
資本金の又は額合併により増加した資本金の額のうち、
合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分
千分の一
イに掲げる部分以外の部分
千分の三・五
分割による株式会社の又は設立資本金の額の増加
千分の五
又は若しくは法人の設立資本金出資金の額の増加事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得
千分の十六
合併による不動産の所有権の取得
千分の二
分割による不動産の所有権の取得
千分の四
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