枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる事項について登記を受ける場合において、

当該事項が、
又は農業の生産性の向上のたに規定する認定開発供給実施計画に係る第十四条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、

当該登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、

当該各号に定める割合とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
方法次の各号に掲げる事項の区分に応じ、
株式会社の又は設立資本金の額の増加
除外これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。
千分の三・五
合併による又は株式会社の設立資本金の額の増加
又はに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
資本金の又は合併により増加した資本金の額のうち、
合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分
千分の一
イに掲げる部分以外の部分
除外これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。
千分の三・五
分割による株式会社の又は設立資本金の額の増加
除外これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。
千分の五
又は若しくは法人の設立資本金出資金の額の増加事業必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得
除外次号及び第六号に掲げるものを除く。
千分の十六
合併による不動産の所有権の取得
千分の二
分割による不動産の所有権の取得
千分の四

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法