枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定は、
贈与により第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であり、
かつ、
その特例贈与者が同日において六十歳以上の者である場合について準用する。
複合その贈与をした同条第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。
限定その特例贈与者の孫を除き、その年一月一日において十八歳以上である者に限る。

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