枝番号は「57_2」のように指定します。
その贈与により当該特例受贈事業用資産を取得した特例事業受贈者については、
相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
特例事業受贈者が贈与者からの贈与により特例受贈事業用資産を取得した場合において、
当該特例受贈事業用資産の取得の時前に当該贈与者からの贈与により取得した財産については、
前項の規定の適用はないものとする。
第一項においての届出書を提出した特例事業受贈者が、
贈与者からの贈与により取得した財産については、
第一項において準用するの規定の適用があるものとする。
第一項においての届出書を提出した特例事業受贈者についてはの規定の適用を受ける財産を取得したに規定する相続時精算課税適用者と、
贈与者についてはの規定の適用を受ける財産の贈与をしたに規定する特定贈与者とそれぞれみなして、
又は同法その他相続税贈与税に関する法令の規定を適用する。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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