枝番号は「57_2」のように指定します。
法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等を行う法人の平成十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、
退職年金等積立金に対する法人税を課さない。
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