枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を又は第百八十五条第一項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各事業年度において、
に規定する非支配目的株式等につき支払を受けるに規定する配当等の額がある場合には、
拡張前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
定義以下この項において「特例非支配目的株式等に係る配当等の額」という。

その特例非支配目的株式等に係る配当等の額についての規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、
当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の百分の四十に相当する金額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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