枝番号は「57_2」のように指定します。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、
及び核原料物質核燃料物質の規定により特定原子力施設として指定されたものに係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用の支出に充てるため、
当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において及び原子力損害賠償・第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、
その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
前項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が、
当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、
その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその支出した金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合
当該廃炉等実施認定事業者でなくなつた日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
解散した場合
その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
及び前項前二号次項の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合
その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日その届出書の提出をした日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、
益金の額に算入する。
この場合においては、
前二項の規定は、
適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その通知を受けた日の前日
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日のいずれか遅い日
第五十六条第六項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。