枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のたに規定する認定生産方式革新事業者であるものが、
同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、
当該認定生産方式革新事業者として行うに規定する生産方式革新事業活動の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産でその若しくは製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、
若しくは建設して
これを当該法人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合には、
拡張に規定する措置を含む。
定義以下この項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。
除外所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。

その用に供した日を含む事業年度の当該生産方式革新事業活動用資産等の償却限度額は、
当該生産方式革新事業活動用資産等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
優先法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、
定義次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
農業の生産性の向上のたに規定する認定生産方式革新実施計画に記載されたに規定する設備等を構成する及び機械装置
及び器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、
に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるもの
その取得価額の百分の三十二に相当する金額
補足説明建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六
農業の生産性の向上のたに規定する認定生産方式革新実施計画に記載されたに規定する設備等を構成する及び機械装置のうち、
当該認定生産方式革新実施計画に係るに規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるもの
その取得価額の百分の二十五に相当する金額
前項の規定を適用する場合について準用する。

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