枝番号は「57_2」のように指定します。
環境と調和のとれた食料システムの確立のたに規定する認定環境負荷低減事業活動実施計画に記載されたに規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
環境と調和のとれた食料システムの確立のたに規定する認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載されたに規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のたの認定を受けたものが、
同法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、
当該認定に係るに規定する認定基盤確立事業実施計画に記載されたに規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうちに規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるものでその若しくは製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は基盤確立事業用資産を製作し、
若しくは建設して、
これを当該法人のに規定する基盤確立事業の用に供した場合には、
その用に供した日を含む事業年度の当該基盤確立事業用資産の償却限度額は、
当該基盤確立事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
第四十三条第二項の規定は、
前二項の規定を適用する場合について準用する。
及び第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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