枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で、
又は生活衛生同業組合生活衛生同業小組合であるものが、
平成三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
又は共同利用施設を製作し、
若しくは建設して、
これを当該法人の事業の用に供した場合には、
その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、
当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
第四十三条第二項の規定は、
前項の規定を適用する場合について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。