枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人が、
関西文化学術研究都市建設促進法第五条第二項に規定する建設計画の同意の日から令和九年三月三十一日までの間に、
同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設の又は新設増設をする場合において、
当該新設若しくは並びに及び増設に係る研究所用の建物その附属設備及び機械装置でその若しくは製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は研究施設を製作し、
若しくは建設して、
これを当該法人の事業の用に供したときは、
その用に供した日を含む事業年度の当該研究施設の償却限度額は、
当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
第四十三条第二項の規定は、
前項の規定を適用する場合について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。