枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、

当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する又は土地土地の上に存する権利を取得するために要した負債の利子の額があるときは、
定義次項において「土地等」という。

当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、
所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、
生じなかつたものとみなす。
建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法