枝番号は「57_2」のように指定します。

国内に住所をに規定する障害者等であるものが、
平成六年一月一日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、
又は合同運用信託特定公募公社債等運用投資信託有価証券に係るの規定の適用については、
とあるのは、
とする。
定義次条において「障害者等」という。
語句の指定三百万円
語句の指定三百五十万円

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法