枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する個人が、
当該個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものに基づきその有する債務の免除を受けた場合において、
当該個人の又は不動産所得事業所得山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものの価額について当該準則に定められた方法により評定が行われているときは、
その対象資産の損失の額として政令で定める金額は、
その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、
必要経費に算入する。
ただし書き
ただし、
当該必要経費に算入する金額は、
この項の規定を適用しないで計算した当該年分の不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額を限度とする。
前項の規定は、
確定申告書に、
同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、
かつ、同項の規定による又は不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額の計算、
対象資産の種類その他財務省令で定める事項を及び記載した明細書債務処理計画に関する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その又は提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした並びに書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた個人が対象資産についてに規定する償却費の計算、
その者が対象資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他対象資産に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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