枝番号は「57_2」のように指定します。

中小事業者が、
平成十八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得し、
又は製作し
若しくは建設し
かつ、当該中小事業者の又は不動産所得事業所得山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、
その取得価額が四十万円未満であるものについては、
当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、
必要経費に算入する。
複合第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。
複合その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。
優先所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、
時期当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
この場合において、

当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円を超えるときは、
複合当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。

その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、

これを一月とする。
第一項の規定は、
確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、

適用する。
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、

同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、
当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前三項に定めるもののほか、

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