枝番号は「57_2」のように指定します。

保全管理人の任務が終了した場合には、

保全管理人は、
遅滞なく、
裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。
前項場合において、

保全管理人が欠けたときは、

同項の計算の報告は、
又は後任の保全管理人破産管財人がしなければならない。
優先同項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 破産法