枝番号は「57_2」のように指定します。

破産手続等における期日の呼出しは、
呼出状の送達、
当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
及び呼出状の送達当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、

期日に出頭しない者に対し、
法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。
ただし書き
ただし
その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法