枝番号は「57_2」のように指定します。

並びに及び民法第七百五十八条第二項第三項第七百五十九条の規定は配偶者の財産を管理する者につき破産手続が開始された場合について、
同法第八百三十五条の規定は親権を行う者につき破産手続が開始された場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法