枝番号は「57_2」のように指定します。

数人が共同して財産権を有する場合において、

共有者の中に破産手続開始の決定を受けた者があるときは、

その共有に係る財産の分割の請求は、
共有者の間で分割をしない旨の定めがあるときでも、
することができる。
前項場合には、

他の共有者は、
相当の償金を支払って破産者の持分を取得することができる。

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原典: e-Gov法令検索 破産法