枝番号は「57_2」のように指定します。

破産手続開始の決定があった場合には、

破産財団に属する財産に対する国税滞納処分は、
することができない。
除外外国租税滞納処分を除く。次項において同じ。
破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、

破産手続開始の決定は、
その国税滞納処分の続行を妨げない。
破産手続開始の決定があったときは、

破産手続が終了するまでの間は、
及び罰金科料追徴の時効は、
進行しない。
免責許可の申立てがあった後当該申立てについての裁判が確定するまでの間も、
同様とする。
補足説明破産手続開始の決定前に免責許可の申立てがあった場合にあっては、破産手続開始の決定後当該申立てについての裁判が確定するまでの間

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原典: e-Gov法令検索 破産法