枝番号は「57_2」のように指定します。

破産手続開始の決定があった場合には、

又は破産財団に属する財産に対する強制執行仮差押え仮処分一般の先取特権の実行企業担保権の実行外国租税滞納処分で、
若しくは破産債権財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、
することができない。
前項に規定する場合には、

並びに及び同項に規定する強制執行仮差押え仮処分一般の先取特権の実行企業担保権の実行の手続外国租税滞納処分で、
破産財団に属する財産に対して既にされているものは、
破産財団に対してはその効力を失う。
ただし書き
ただし同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行の手続については、
破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
定義以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。
又は前項ただし書の規定により続行された強制執行先取特権の実行の手続については、
適用しない。
拡張これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。
又は第二項ただし書の規定により続行された強制執行先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、
財団債権とする。
又は第二項ただし書の規定により続行された強制執行先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、
破産管財人を被告とする。
破産手続開始の決定があったときは、

破産債権又は又は財団債権に基づく財産開示手続第三者からの情報取得手続の申立てはすることができず、
又は破産債権財団債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続はその効力を失う。
定義民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。
定義同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 破産法