枝番号は「57_2」のように指定します。

又は外国人外国法人は、
破産手続、及び第十二章第一節の規定による免責手続同章第二節の規定による復権の手続又はに関し日本人日本法人と同一の地位を有する。
定義以下「免責手続」という。
定義以下この章において「破産手続等」と総称する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法