枝番号は「57_2」のように指定します。
又は破産者その親族その他の者に破産債権を弁済させ、
又は破産債権につき破産者の親族その他の者に保証をさせる目的で、
又は破産者その親族その他の者に対し、
面会を強請し、
又は強談威迫の行為をした者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 破産法