枝番号は「57_2」のように指定します。

又は偽計威力を用いて、
又は破産管財人保全管理人破産管財人代理保全管理人代理の職務を妨害した者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法