枝番号は「57_2」のように指定します。
債務者が、
破産手続開始の前後を問わず、
特定の債権者に対する債務について、
他の債権者を害する目的で、
又は担保の供与債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、
破産手続開始の決定が確定したときは、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法