枝番号は「57_2」のように指定します。

及び包括的禁止命令これを変更し、
又は取り消す旨の決定があった場合には、

その旨を公告し、
その裁判書を及び債務者申立人に送達し、
かつ、
その決定の主文を知れている債権者及び債務者に通知しなければならない。
補足説明保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。
限定保全管理人が選任されている場合に限る。
及び包括的禁止命令これを変更し、
又は取り消す旨の決定は、
債務者に対する裁判書の送達がされた時から、
効力を生ずる。
前条第六項の即時抗告についての裁判があった場合には、
除外包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。

その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法