枝番号は「57_2」のように指定します。

相続人について破産手続開始の決定があった後、
当該相続人が限定承認をしたとき、
又は当該相続人について財産分離があったときは、

破産管財人は、
及び当該相続人の固有財産と分別して相続財産の管理処分をしなければならない。
又は限定承認財産分離があった後に相続人について破産手続開始の決定があったときも、
同様とする。
破産管財人が及び前項の規定による相続財産の管理処分を終えた場合において、

残余財産があるときは、

その残余財産のうち当該相続人に帰属すべき部分は、
当該相続人の固有財産とみなす。
この場合において、

破産管財人は、
その残余財産について、
及び破産財団の財産目録貸借対照表を補充しなければならない。
及び第一項前段前項の規定は、
第二百三十八条第一項の規定により限定承認の効力を及び有する場合第二百四十条第三項場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法