枝番号は「57_2」のように指定します。

又は相続債権者受遺者は、
相続人について破産手続開始の決定があった後に、
破産債権について弁済を受けた場合であっても、
その弁済を受ける前の債権の額について破産手続に参加することができる。
方法限定承認又は財産分離の手続において権利を行使したことにより、
相続人の債権者が、
相続人について破産手続開始の決定があった後に、
破産債権について弁済を受けた場合も、
同様とする。
方法財産分離の手続において権利を行使したことにより、
又は若しくは前項の相続債権者受遺者相続人の債権者は、
他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、
配当を受けることができない。
限定相続人が数人ある場合には、当該破産手続開始の決定を受けた相続人の相続分に応じた部分に限る。次項において同じ。
方法破産手続により、
又は若しくは第一項の相続債権者受遺者相続人の債権者は、
前項の弁済を受けた債権の額については、
議決権を行使することができない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法