枝番号は「57_2」のように指定します。
相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、
及び相続債権者受遺者は、
相続人について破産手続開始の決定があったときでも、
その債権の全額について破産手続に参加することができる。
相続財産について破産手続開始の決定があったときは、
相続債権者の債権は、
受遺者の債権に優先する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法