枝番号は「57_2」のように指定します。

相続財産については、
又は相続債権者受遺者のほか
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者も、
破産手続開始の申立てをすることができる。
複合相続財産の管理に必要な行為をする権利を有する遺言執行者に限る。以下この節において同じ。
次の各号に掲げる者が相続財産について破産手続開始の申立てをするときは、

それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。
又は相続債権者受遺者
及びその有する債権の存在当該相続財産の破産手続開始の原因となる事実
又は相続人相続財産の管理人相続財産の清算人遺言執行者
当該相続財産の破産手続開始の原因となる事実

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原典: e-Gov法令検索 破産法