枝番号は「57_2」のように指定します。

解除条件付債権である破産債権については、
相当の担保を供しなければ、
中間配当を受けることができない。
前項の破産債権について、
その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、

同項の規定により供した担保は、
その効力を失う。

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原典: e-Gov法令検索 破産法