枝番号は「57_2」のように指定します。

破産債権者は、
破産財団から、
配当を受けることができる。
方法この章の定めるところに従い、
破産債権者は、
破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。
ただし書き
ただし
破産管財人と破産債権者との合意により別段の定めをすることを妨げない。
破産管財人は、
配当をしたときは、

その配当をした金額を破産債権者表に記載しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法