枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる法人については、
それぞれ当該各号に定める者は、
破産手続開始の申立てをすることができる。
又は一般社団法人一般財団法人
理事
株式会社又は相互会社
定義に規定する相互会社をいう。第百五十条第六項第三号において同じ。
取締役
又は合名会社合資会社合同会社
業務を執行する社員
前項各号に掲げる法人については、
清算人も、
破産手続開始の申立てをすることができる。
前二項の規定により第一項各号に掲げる法人について破産手続開始の申立てをする場合には、

理事、
取締役、
破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
除外業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、
前三項の規定は、
第一項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。
法人については、
又はその解散後であっても残余財産の引渡し分配が終了するまでの間は、
破産手続開始の申立てをすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 破産法