枝番号は「57_2」のように指定します。
及び第七十八条第二項第一号第二号に掲げる財産の換価は、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定によってする。
破産管財人は、
別除権の目的である財産の換価をすることができる。
この場合においては、
別除権者は、
その換価を拒むことができない。
前二項の場合には、
適用しない。
第二項の場合において、
別除権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、
破産管財人は、
代金を別に寄託しなければならない。
この場合においては、
別除権は、
寄託された代金につき存する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法