枝番号は「57_2」のように指定します。

債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定支払不能
語句の指定支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)
前項の規定は、
及び存立中の合名会社合資会社には、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法