枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者集会の決議を要する事項を可決するには、
議決権を行使することができる破産債権者又はで債権者集会の期日に出席し次条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものの議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
定義以下この款において「議決権者」という。

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原典: e-Gov法令検索 破産法