枝番号は「57_2」のように指定します。

第百十七条第一項各号に掲げる事項は、
破産債権の調査において、
破産管財人が認め、
かつ、
届出をした破産債権者が又は若しくは一般調査期間内特別調査期間内若しくは一般調査期日特別調査期日において異議を述べなかったときは、
除外第四号を除く。

確定する。
裁判所書記官は、
破産債権の調査の結果を破産債権者表に記載しなければならない。
第一項の規定により確定した事項についての破産債権者表の記載は、
破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法