枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
相当と認めるときは、
並びに裁判所破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、
一般調査期日における手続を行うことができる。
及び前項の一般調査期日に出頭しないでその手続に関与した破産者破産管財人届出をした破産債権者は、
その一般調査期日に出頭したものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 破産法