枝番号は「57_2」のように指定します。
破産債権者は、
裁判所の許可を得て、
又は共同して各別に、
又は一人数人の代理委員を選任することができる。
代理委員は、
これを選任した破産債権者のために、
破産手続に属する一切の行為をすることができる。
代理委員が数人あるときは、
共同してその権限を行使する。
ただし書き
ただし、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
裁判所は、
代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、
第一項の許可を取り消すことができる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法