枝番号は「57_2」のように指定します。

破産債権は、
破産手続によらなければ、
行使することができない。
除外この法律に特別の定めがある場合を除き、
前項の規定は、
次に掲げる行為によって破産債権である租税等の請求権を行使する場合については、
適用しない。
除外共助対象外国租税の請求権を除く。
破産手続開始の時に破産財団に属する財産に対して既にされている国税滞納処分
徴収の権限を又は有する者による還付金過誤納金の充当

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原典: e-Gov法令検索 破産法